海外送金規約

第1条(目的)
ジャパンマネーエクスプレス株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する海外送金サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用し、海外送金取引(以下、「本取引」といいます。)を行う場合は、当社が定める海外送金規約(以下、「本規約」といいます。)に同意のうえ利用登録を行うものとし、利用登録を行った場合には、当社は本取引利用者(以下、「利用者」といいます。)が本規約に同意したものとして取り扱います。

 

第2条(定義)
この規約における用語の定義は、次のとおりとします。
「海外送金取引」:利用者からの送金依頼に基づき、当社の委託先またはその再委託先で、海外の送金受取人(以下、「受取人」といいます。)が送金を受け取ること、もしくは指定された金融機関にある受取人の指定口座等に入金することをいいます。
「送金資金等」:送金資金のほか、所定の手数料・その他諸費用等。

 

第3条(利用申込・登録)
本サービスをご利用になるには、あらかじめ利用登録するものとします。
登録にあたっては、当社所定の利用登録手続きを行い、当社所定の本人確認手続きを完了する必要があります。ただし、当社の判断に基づき利用登録を承諾しない場合があります。なお、当社が利用登録を承諾しない際に、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。

 

第4条(海外送金の依頼)
本サービスの取引依頼は、次により取り扱います。
① 当社の定める営業時間内に受付けるものとします。
② 予め当社所定の方法により受取人登録を行うものとします。
③ 利用者は当社に対し、当社指定の方法により送金資金等を支払うものとします。
④ ②の登録が完了し、前号の支払いを確認した時点で取引依頼が確定したものとします。
⑤ 利用者は、当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「外国為替及び外国貿易法」その他の関連法令等に基づき取引内容確認が必要と認めた場合、当社所定の方法により追加情報の申告および当社の指定する書類等を提出するものとします。また、追加申告および書類等の提出に応じていただけない場合または当社が不適当と判断した場合には、前号の規定に係わらず取引の依頼をお受けできない場合があります。なお、当社は利用者に対して、取引をお受けできない理由をお答えできない場合があります。

 

第5条(届出事項の変更)
利用者は、氏名、住所、職業、その他の登録事項(第3条および第4条第1項2号の規定により当社に登録された事項をいいます。)を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により登録事項の変更手続を行っていただきます。この登録事項の変更には、当社の確認・審査と承諾が必要です。
手続きいただけない場合、当社の判断に基づき、利用者の取引の全部もしくは一部を停止し、または利用登録を解除することがあります。これにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

 

第6条(取引の成立・解除)
本取引は当社が送金依頼を確定し、海外送金明細が発行された時に成立するものとします。ただし、当社が当該取引を不適当と判断した場合には当社から当該取引の解除が出来るものとします。
2 前項による解除の場合には、利用者から受け取った送金資金等を返金するものとします。その場合には、当社所定の手続きをするとともに、当社指定の本人確認書類の提示をするものとします。

 

第7条(手数料・諸費用・為替相場)
本取引にあたっては、当社所定の送金手数料等を支払うものとします。
2 変更・取消・解除の受付けにあたっては、当社および委託先等の手数料・諸費用等が必要な場合があります。
3 本取引にあたり適用する為替レートは、当社委託先の為替レートをもとに算出した為替レートが適用されるものとします。

 

第8条(取引内容照会)
利用者は本取引について疑義のある時は、速やかに当社に照会するものとします。照会等の受付に当たっては、当社所定の手続きを求めることがあります。
2 本取引について、公的機関および当社の取引先金融機関等から照会があった場合もしくは法令に基づく場合には、送金の依頼内容について利用者に照会することがあります。この場合には速やかに回答するものとします。
3 本取引について取引ができないことが判明した場合には、当社は利用者に速やかに通知し、第9条に規定する取消の手続きをするものとします。

 

第9条(変更・取消)
本取引の成立後にその依頼内容を変更する場合には、受取人への支払いの手続きが完了していない場合にのみ取り扱うことができるものとします。変更の依頼にあたっては、当社所定の手続きを行うとともに、当社指定の本人確認書類の提示が必要となります。
2 本取引の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当社の受取人への手続きが完了していない時に限り取消の手続きを取扱うことができるものとします。取消の依頼に当たっては当社所定の手続きを行うとともに、当社指定の本人確認資料の提示が必要となります。
3 前各項に規定する変更および取消は、その取り扱いが出来ない場合があります。

 

第10条(通知・照会の連絡先)
当社が本取引について利用者に通知・照会する場合には、登録された連絡先を使用するものとします。
2 前項において、連絡先の記載の不備または電話等の不通等によって通知・照会をすることができない場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。

 

第11条(利用期間)
本サービスの当初利用期間は利用登録日から起算して1年間とし、利用者または当社から特に申出がない限り、利用期間満了日の翌日から1年間継続するものとします。なお、継続後も同様とします。
2 前項に定める本サービスの利用継続の際には、当社所定の書類を提出していただくことがあります。

 

第12条(利用停止・解約)
本サービスの利用登録は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、利用者から当社に対する解約届出は、当社所定の方法により行うものとします。なお、解約の効力は当社所定の解約手続を完了した時点から発生するものとします。 当社より本サービス利用登録を解約する場合は、利用者が登録した住所または連絡先に解約の通知を行います。当該通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2 取引時確認事項および取引内容に疑義が生じた場合、本取引を保留または停止することがあります。
3 一定期間海外送金サービスをご利用にならなかった場合には、利用停止扱いとなります。この場合において、利用者が本サービスのご利用を再開する場合には、再度本人確認手続き等が必要になる場合があります。
4 次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社は利用者に事前に通知することなく、ただちに本サービスの全部若しくは一部を停止し、または解約できるものとします。なお、当社は利用者に対して、本サービスの全部若しくは一部の停止または解約の理由をお答えできない場合があります。
① 支払の停止または破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所(電子債権記録機関その他これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の手続を怠るなど利用者の責に帰すべき事由により、当社において利用者の所在が不明となったとき。
④ ①および②の他、利用者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤ 利用者の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥ 利用者が本規約に違反したとき。
⑦ 本サービスの不正利用等、当社が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき。
⑧ 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
5 前各項の解約により利用者に損害が生じた場合であってもこれについて、当社は一切責任を負いません。

 

第13条(告知、通知の方法)
当社は利用者に重要情報や注意喚起情報を連絡する場合、郵送、電子メール、ショートメッセージサービス(SMS)、当社ウェブサイトへの掲示により行います。
2 利用者から届出のあった電子メールアドレス、電話番号、または住所あてに当社が通知を発信または発送した場合において、利用者による届出内容の不備および変更内容の未届け、通信事情、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、利用者は通常到達すべきときに到達したものとみなされることに同意するものとします。

 

第14条(反社会的勢力の排除)
利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3 利用者が前2項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。

 

第15条(譲渡・質入の禁止)
利用者は、本規約に基づき生じるいかなる権利・義務または契約上の地位も、譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできません。

 

第16条(免責事項)
次の各号に定める損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
① 天災・事変・戦争、法令等による制限、公的機関の措置等により生じた損害。
② 関係各国の慣習もしくは手続きに従って取扱ったことにより生じた損害。
③ 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した若しくは当社の責によらない、通信機器、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害。
④ 解除・通知・照会・変更・取消等の取扱いによって生じた損害。
⑤ 記載事項相違等の利用者の責に帰すべき事由により生じた損害。
⑥ 利用者と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。
⑦ その他当社の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害。
2 当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについての責任は利用者が負うものとし、当社は一切責任を負いません。なお、当社の責めに帰すべき事由がある場合における当社の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、利用者が支払った送金額および送金手数料または送金受取金員を超える損害については責任を負わないものとします。 当社はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他利用者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。

 

第17条(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)
利用者は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本取引を利用するものとします。
① 本取引は、銀行等が行う為替取引ではないこと。
② 本取引は、当社が預金若しくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと。
③ 本取引は、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第 55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
④ 当社が本サービス利用者からお預かりする資金は、資金決済に関する法律第44条の規定に基づき、東京法務局に供託することにより保全処置を講じていること。

 

第18条(履行保証金制度)
当社は、資金決済に関する法律第43条の規定に従い、本取引に基づく支払を担保するため、同法および関連法令で定める額の履行保証金を、前条第4号の方法により保全いたします。当社が債務を弁済できない場合、利用者は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
2 還付請求権については、本取引において受取人が現実に送金を受取るまでは、お客さまに帰属するものとします。当該受取人が現実に送金を受取った場合、利用者は還付請求権を行使することはできません。
3 資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、利用者は同条に規定される還付手続きにより履行保証金の還付を受けることができます。
4 前項の事由が生じた場合、海外送金取引における受取人は、送金を受け取ることができません。海外送金取引における受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続きが実行された場合、利用者は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。

 

第19条(標準履行期間)
受取人が現実に送金を受け取るまでの時間は、受取方法や受取人の所在国によって異なります。銀行口座振込の場合は、国や銀行によりますが数分から2営業日程度かかり、現金受取の場合は、送金取引完了後、概ね瞬時に当社受取拠点にて受取が可能となります。また、自宅配達の場合は、場所によりますがお届けにかかる時間は1営業日から3営業日程度が目安となります。

 

第20条(取扱上限金額)
一回あたりの送金上限額は、100万円とします。

 

第21条(算定期間及び供託期限)
未達債務の算定期間は、毎週金曜日から翌木曜日まで(以下、算定期間の最終日を「基準日」といいます。)の一週間とします。
また、供託期限は、基準日から3営業日以内(基準日は含みません。)(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日数は算入しないものとし、1週間を超える場合にあっては、1週間)とします。

 

第22条(規約の変更)
当社は利用者に事前に通知することなく本規約を変更できるものとし、当社所定の方法により利用者に変更内容告知するものとします。

 

第23条(法令、規則等の遵守)
本規約に定めのない事項については、日本および関係各国の法令等および慣習、並びに関係機関等の手続きに従うこととします。

 

第24条(準拠法および合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本サービスに関する書類および本規約の日本語と、その他の言語訳の記載内容に関して相違が生じた場合には、日本語の記載内容を優先することとします。

 

第25条(お問合せ窓口、苦情処理措置および紛争解決措置)
本サービスについてのお問い合わせは以下の窓口で受け付けています。

         ジャパンマネーエクスプレス株式会社 カスタマーサポート
         〒169-0073 東京都新宿区百人町一丁目10番7号 大森ビル4階 AB号室
         電話番号:03-5475-3913
2 当社は、資金決済法に基づき、苦情処理措置および紛争解決措置を講じております。当社の本サービスに関する苦情および紛争につきましては、以下の窓口をご利用いただくことができます。
         【苦情処理窓口】
          一般社団法人日本資金決済業協会
         「お客さま相談室」電話番号:03-3556-6261
         【紛争解決窓口】
         ・東京弁護士会紛争解決センター 電話番号:03-3581-0031
         ・第一東京弁護士会仲裁センター 電話番号:03-3595-8588
         ・第二東京弁護士会仲裁センター 電話番号:03-3581-2249

付 則
本規約は、2020年7月1日から効力を生じるものとします。
本規約は、2021年5月1日に改正されています。