外国為替及び外国貿易法等に基づくお取引に関する基本方針
Basic policy under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act.
当社は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止(AML/CFT)、ならびに国際社会の平和と安全の維持を極めて重要な課題と位置づけております。外国為替及び外国貿易法(外為法)をはじめとする関連法令を厳格に遵守するため、すべてのお客様に対し、以下の基本方針に沿ったお取引をお願いしております。
1. 経済制裁対象者との取引排除
当社は、日本国政府、国際連合その他の国際機関、または各国政府が指定する「資産凍結等の措置の対象となる者」その他一切の経済制裁対象者との取引を固くお断りいたします。法人のお客様におかれましては、実質的支配者が制裁対象者に該当する場合も同様といたします。
2. 特定国・地域に関連する取引の制限
外為法等の関連法令により制限・禁止されている国や地域(北朝鮮、イラン、ロシア、ベラルーシ等)を仕向地・仕出地とするお取引、またはこれらの地域が実質的に関与するお取引はお受けできません。
3. 北朝鮮からの輸入禁止品目(特定16品目)に対する厳格な対応
国際連合安全保障理事会決議および外為法に基づく北朝鮮に対する経済制裁措置として、北朝鮮を原産地または船積地域とする特定の物品の輸入・仲介貿易等は固く禁じられています。
当社では、えび、いか、かに等の水産物を含む特定16品目に関する輸入代金決済や関連取引について、第三国(近隣アジア諸国など)を経由した迂回輸入・決済を含め、厳格な確認を実施しております。該当する疑いがある取引はお断りいたします。
4. 資金使途の適法性について
当社を通じて行われる送金等の資金は、犯罪収益の移転(マネー・ローンダリング)、テロ資金供与、または大量破壊兵器の拡散を目的としたものであってはなりません。
5. お客様へのお願い(追加調査へのご協力と取引の制限)
資料の提出:お取引の目的、資金の原資、受取人との関係等について、法令や当社の規定に基づき詳細な確認をお願いする場合がございます。特に貿易決済等の場合、インボイス(商業送り状)、輸入割当証明書、原産地証明書、船荷証券等の関係書類の提出をお願いすることがございます。
取引の制限・停止:当社からのご確認にご協力いただけない場合、ご申告内容に事実と異なる点がある場合、または当社が合理的な事由により不適切と判断した場合には、事前の通知なくお取引の謝絶、送金の保留・取消し、またはアカウントの利用停止等の措置をとらせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、国際的な金融犯罪防止の取り組みへのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
