不正取引に対する補償方針

損失が発生するおそれのある具体的な場面
お客様の送金資金が弊社宛に振り込まれた後に、お客様の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより、不正送金の依頼がなされ、お客様に損失が発生した場合など。

 

損失補償の有無
当社は、JME海外送金サービスの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します。ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。

・利用者の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
・利用者の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
・戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失

 

補償の内容及び要件
当社は、JME海外送金サービスの利用者が被った損失の内容に応じて、お客様の指定した海外送金サービスの受取者への送金の実行かお客様に返金する方法により、利用者が被った損失を補償するものとします。ただし、利用者に過失がある場合は、損失を被った利用者の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとし、かかる補償額の決定に際しては、預金者保護法および盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応に関する全銀協申し合わせ(平成 20 年 2 月 19 日付「預金等の不正な払戻しへの対応について」)等を参考にすることとします。また、利用者が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。 JME海外送金サービスの利用者が当社に対して補償を求める場合には、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。

 

補償手続の内容
JME海外送金サービスの利用者は、損失が発生した日から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を、必要な資料を添付して、申告するものとします。
・損失額
・損失発生日
・損失発生の経緯
・その他当社が通知を求めた事項

 

補償に関する相談窓口及びその連絡先
ジャパンマネーエクスプレス株式会社 カスタマーサポート
〒169-0073 東京都新宿区百人町一丁目10番7号 大森ビル4階 AB号室
電話番号:03-5475-3913

 

不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。